会社概要

 

内部統制システム構築の基本方針

 

 大同信号グループは、企業経営の透明性と公正性を高め、企業価値の向上を図るため、内部統制システムの充実を目指していきます。

 


1.

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制


取締役会は取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役相互の職務執行を監視し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
取締役の職務執行状況は、監査役会の定める監査の方針・分担に従い監査役の監査を受ける。
コンプライアンスに関する意思決定機関として、「コンプライアンス委員会」がコンプライアンス全体を統括する。
コンプライアンスの推進については、当社グループの取締役及び使用人の行動基準である「コンプライアンス行動指針」に基づき、内部統制室が内部監査等を通じて徹底を図る。
取締役及び使用人には、コンプライアンスに関する疑義ある行為について、内部統制室への通報を義務づけるとともに、内部統制室が社内相談窓口を運営する。また、内部通報に係る社外相談窓口を設置する。
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を適切に整備、運用する。
反社会的勢力に対しては、「コンプライアンス行動指針」に従い、断固として対決し、一切の関係を遮断する。

 

 

2.

損失の危険の管理に関する規程その他の体制


当社の業務執行に係るリスクについては、各部署においてリスクの洗い出しを行い、分析・評価のうえ対策を文書化した「業務リスク管理シート」に基づき、リスクを管理する。

部署毎のリスク管理及び全社的なリスク管理を統括する部署を内部統制室とし、「リスク管理規程」に基づくリスク管理体制とする。

不測の事態が発生した場合には、「危機対応処理規程」に基づき、社長または社長が命じた者を本部長とする対策本部が統括して、危機管理にあたることとする。

 

 

3.

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制


取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定時に開催するほか、適宜臨時に開催するものとする。

経営判断が効率的に行えるよう経営会議を原則毎月開催し、業務執行における重要事項ならびに経営戦略等について審議を行い、必要事項は取締役会に上程する。

取締役会の決定に基づく執行業務については、組織規程、業務分担規程、職務権限規程において、それぞれの責任者・責任と権限等を定めている。

 

 

4.

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制


取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程、文書保存規程を整備し、適切に保存・管理する。

 

 

5.

当社グループにおける業務の適正を確保するための体制


「子会社管理規程」に基づき、子会社の管理は担当役員が統括する体制とする。

担当役員は、子会社の経営状況の把握と円滑な情報交換のため、定期的にグループ会社社長会を開催する。

子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、子会社の業務の適正を監視できる体制とする。

子会社にコンプライアンス管理者を置くとともに、内部統制室がグループ全体の推進を行う体制とする。

 

 

6.

監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項


監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。

監査役補助者の異動・評価等は、監査役会の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立を確保するものとする。

 

 

7.

監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制


取締役は、監査役が出席する取締役会・経営会議等の重要な会議において、重要事項及び担当する業務の執行状況の報告を行う。

取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。

取締役及び使用人は、法令・定款違反行為、当社の業務・業績に影響を与える重要な事項について、また内部統制室は、コンプライアンスに係る内部通報の内容について、監査役に都度報告する。

監査役と社長は定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。また、監査役の必要に応じて、外部の専門家(弁護士等)を活用できるようにする。

監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行うとともに、監査役は必要に応じて会計監査人に報告を求める。

監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行う体制とする。

 

 


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